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療育手帳について

更新日:2024年07月11日

療育手帳とは

知的障がいのある方が、医療の給付や施設入所などの、援助サービスを受けるために必要な手帳です。

その障がいの程度によりAとBの区分があります。

交付対象となる障がい

生後から成人するまでにおいて日常の生活や活動等の発達が、不完全かつ不十分な状態の方。

申請に必要な書類等

必要書類

1.療育手帳交付等申請(届出)書

2.写真(縦4cm×横3cmで1年以内に撮影したもの)

3.診断書等

 (特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害者年金申請書用の診断書の写し)

4.委任状

 (本人以外の方が申請する場合必要です。押印する箇所があるため印鑑も必要になります。)

療育手帳の手続きに必要なもの .doc

委任状_障害手帳用.doc

届出が必要なとき

・本人住所、本人氏名を変更したとき         ・保護者、保護者住所、保護者氏名を変更したとき

・障がい程度変更のとき               ・障がいが無くなったとき

・手帳の紛失、破損したとき             ・死亡したとき

申請場所

鏡石町役場 福祉こども課窓口(鏡石町健康福祉センター内)

注意事項

・診断書等を取得できない場合は、判定相談会へ出席していただく必要があります。詳しくは福祉こども課窓口でご相談ください。

・成人後も申請は可能ですが、成人するまでに発達の遅れがあったのか調査をする必要があります。

・交付にあたりまして未成年の新規の場合は申請から3~4カ月、成人の新規の場合は申請から約2カ月程度かかりますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019