身体障害者手帳について
更新日:2024年07月11日
身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法に定める程度の障がいのある方に交付されます。また、その障がいの程度によって1級~6級までの区分があり、各種サービスを受けるために必要となるものです。
交付対象となる障がい
・視覚障害 ・聴覚障害 ・平衡機能障害 ・音声・言語・そしゃく
・上肢機能障害 ・下肢機能障害 ・体幹機能障害 ・心臓機能障害
・腎臓機能障害 ・肝臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・膀胱・直腸機能障害
・小腸機能障害 ・免疫機能障害
申請に必要な書類等
必要書類
1.身体障害者診断書・意見書(おおむね6カ月以内のもの)
2.身体障害者手帳交付申請書
3.個人番号(マイナンバー)の確認(申請書内に記載の必要があります)
4.顔写真1枚(縦4cm×横3cmで1年以内に撮影したもの)
5.既存の手帳(障害名・程度変更等の場合)
6.委任状(本人以外の方が申請する場合。押印する箇所があるため、印鑑も必要です。)
届出が必要なとき
・住所、氏名を変更したとき ・障がい程度変更のとき
・新たな障がいが生じたとき ・障がいが無くなったとき
・手帳の紛失、破損したとき ・死亡したとき
申請場所
鏡石町役場 福祉こども課窓口(鏡石町健康福祉センター内)
注意事項
・事前にかかりつけの医療機関または福祉こども課へご相談ください。
・診断書の様式は福祉こども課でお渡しいたします。
・申請から交付まで1~2カ月程度かかりますので、ご了承ください。(審査会にかけられる場合さらにお時間をいただくことがあります)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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