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高齢者虐待をみんなで防ぎましょう

更新日:2023年06月14日

高齢者が安心して自分らしく暮らし続けるために

高齢者の人権をみんなで守りましょう!

高齢者の人権侵害のひとつに高齢者虐待があります。

厚生労働省の発表によると、市町村への虐待相談、通報件数、および虐待判断件数ともに増加傾向です。

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)では、虐待に気付いた人は、市町村に通報義務があることが定められています。早期に発見し、第三者が介入することで虐待の深刻化を防ぐことができます。通報者が誰であるかなどの個人情報や、通報したことによる解雇等の不利益な扱いは受けないことも、法律で定められています。

高齢者虐待は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。気付かないまま、不適切な対応になっている場合もあります。

高齢者虐待を早期に発見するためには、日頃から高齢者や家族・介護者が発するサインを見逃さないことが大切です。高齢者にかかわる身近な人が、虐待を疑わせるサインを見逃さず、虐待を見たり聞いたりしたとき、あるいは「虐待かな?」と思ったときは、福祉こども課にご相談ください。

地域全体で見守り、支えていきましょう

高齢者虐待を防ぐために、地域全体で声掛けや見守りをしましょう。

・あいさつを交わす・・・ご近所に高齢者や介護をしている家族がいたら声をかけ、地域から孤立させないようにしましょう。介護者へのさりげないねぎらいや気遣いが高齢者虐待の防止につながります。

・見守り・・・夜になっても部屋の明かりがつかない、新聞が何日にもたまっているなど不審な様子がないか、地域で見守りをしましょう。

・介護負担を軽減するために・・・1人または家族だけで介護を抱え込まず、親族、地域で助け合いながら介護をしましょう。介護保険サービスをはじめとする福祉サービスや医療、ボランティアなどを上手に活用して、介護の負担を減らしましょう。

このような行為は高齢者虐待にあたります

高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待をおおきく5つに区分しています。

以下に示した高齢者が発するサインの例はあくまでも目安であり、この他にも様々なサインがあります。

高齢者虐待の種類と具体例

虐待の種類 具体例 高齢者が発するサインの例

身体的虐待

⇒高齢者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること

・叩く、つねる、殴る、蹴る

・ベッドにしばりつける

・意図的に薬を過剰に与えるなど

・あざや傷があるのに理由がはっきりしない

・急におびえたり怖がったりする

・家にいたくない訴えがある

心理的虐待

⇒高齢者に対する暴言、拒絶的な対応など、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

・排せつなどの失敗に対して恥をかかせる

・子ども扱いをする

・怒鳴る

・食欲不振・過食・拒食が見られる

・強い無力感・なげやりな態度が見られる

・家族がそばにいるときといないときとで態度や表情が違う

介護等放棄(ネグレクト)

⇒高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、高齢者の養護を著しく怠ること

・食事や水分を与えない

・入浴をさせない

・おむつを替えない

・劣悪な環境の中に放置する

・やせが目立つ

・異臭がする

・病気になっても受診していない

経済的虐待

⇒高齢者の財産を不当に処分するなど、高齢者から不当に財産上の利益を得ること

・本人の年金や預貯金を本人の同意なく使う

・必要な金銭を渡さない、使わせない

・サービスの利用料や生活費の支払いができなくなる

・年金等があるにも関わらずお金がないと訴える

性的虐待

⇒高齢者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること

・懲罰的に下半身を裸にして放置する

・高齢者へわいせつな行為を強要する

・下半身から出血や傷が見られる

・急におびえたり怖がったりする

ダウンロード

高齢者虐待防止パンフレット(高齢者虐待を防ごう).pdf

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019

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