介護保険事業所における事故報告書の取扱いについて
更新日:2025年12月16日
介護保険施設等における事故の報告様式等について、事故報告様式の標準化による情報蓄積と有効活用等の検討に資する観点から、標準の様式が示されていますので、こちらの様式をご使用ください。
また、令和7年11月7日付け介護保険最新情報Vol.1436で「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」が示されていますのでご確認ください。
報告の対象とする事故等の内容
1.転倒、転落、誤嚥、異食、誤薬、交通事故等(以下「事故」という。)が発生し、死亡に至った場合
2.事故が発生し、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった場合
3.誤嚥、骨折(入院もしくは1か月以上の通院が必要となるもの又は要介護度が変わるもの)、その他の理由(入院もしくは1か月以上の通院が必要となるもの又は要介護度・認知症度が変わるもの)による負傷が発生した場合
4.誤薬(医師の処方どおりでない薬の服用・投与が行われた場合)が発生した場合
5.火災の発生により死傷した場合
6.地震、津波、台風等の天災により死傷した場合
7.長時間の所在不明(概ね24時間経過しても発見できない場合等)
8.利用者等間又は職員の暴行等により、死傷した場合
9.感染症又は食中毒(平成17年2月22日付厚生労働省健康局長等通知に基づき報告が必要な場合)
10.その他前各号に準ずる重要な事項が発生した場合
報告手順及び提出書類
1.事業者は上記報告対象の事故等が発生した場合は、第1報として、事故の発生後5日以内に別紙事故報告書の少なくとも様式内の1から6の項目まで可能な限り記載して報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。その後の状況の変化等必要に応じて追加の報告を行うものとする。
2.事業者は事故の原因分析や再発防止策等を検討し、第1報の事故報告書提出後1か月以内に事故報告書の7及び8の項目を記載して最終報告を行うものとする。
3.事業所事故発生場所が特定できる図面、事業所の事故対応マニュアル、対応の経過がわかる資料等、必要に応じて資料を提出するものとする。
4.原則、電子メール等の電磁的方法により事故報告書の提出をお願いします。提出の際は、福祉こども課福祉グループ宛に送付してください。【事故報告書送付先メールアドレス:fukushikodomo@town.kagamiishi.lg.jp】
様式
参考資料
介護保険最新情報vol.1436.pdf 「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドラインの策定について」(令和7年11月7日)
介護保険最新情報Vol.1332.pdf 「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和6年11月29日)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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