地域密着型サービス事業所の指定等の手続き
更新日:2024年07月03日
高齢者が中程度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、身近な市町村で提供されるのが「地域密着型サービス」です。
原則として、その市町村の被保険者のみがサービス利用が可能であり、指定・指導監督等の権限は保険者である市町村にあります(複数の市町村の指定により隣接の市町村などの被保険者利用も可能です。また、住所地特例の対象となる施設入所者についても一部のサービスが利用可能となっています)。
平成28年4月からは、居宅サービスの通所介護のうち、利用定員18人以下の事業所が、地域密着型通所介護として、地域密着型サービスに移行されています。
鏡石町における地域密着型サービス事業所指定等の手続きについては、以下のとおりです。
地域密着型サービスの種類
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時の対応による訪問介護・訪問看護を24時間体制で提供する
●夜間対応型訪問介護
夜間の定期巡回や通報による訪問介護
●認知症対応型通所介護(※介護予防も設定)
認知症高齢者の特性に配慮し、食事や入浴、専門的なケアを行う。
●小規模多機能型居宅介護
通いを中心に利用者の選択に応じて訪問や短期間の宿泊サービスを組み合わせ、多機能なサービスの提供を行う。
●看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、一体的な介護や医療・看護の提供を行う。
●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症高齢者が共同生活する住宅で、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を行う。
●地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模の介護専用型特定施設への入居
●地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護
小規模の特別養護老人ホームへの入所
●地域密着型通所介護
定員が18名以下の小規模な通所介護施設で日常生活上の世話や機能訓練などを行う。
指定申請
地域密着型サービス事業所の指定申請手続きは以下のとおりです。
なお、新規指定申請にあたっては、下記の問い合わせ先に事前にご相談をお願いします。
事業所指定
鏡石町内で地域密着型サービス事業所を新たに開設しようとする場合は、申請書類を提出し、書類審査及び現地調査を行った上で、鏡石町地域密着型サービス運営委員会の承認を受けた後、事業所として指定されます。
また、町内に住所を有する被保険者が、隣接する市町村に所在する地域密着型サービス事業所を利用しようとする場合は、所在市町村の同意を得た上で、鏡石町の指定を受ける必要があります。
指定有効期限
事業所の指定期間は6年です。
提出書類
指定申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。
指定(更新)申請書(第1号様式)
付表(※付表1~9のうち該当する様式)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
「(参考)指定申請時標準添付書類一覧」に掲げる書類
提出期限
サービス提供開始予定の1か月前。
指定更新申請
事業所は、6年ごとに指定の更新が必要です。
指定有効期限
事業所の指定期間は6年です。
提出書類
指定更新申請を行う場合は、期限までに以下の書類を提出してください。
指定(更新)申請書(様式第1号)
付表(※付表1~9のうち該当する様式)
「(参考)指定申請時標準添付書類一覧」に掲げる書類
提出期限
指定有効期限の1か月前
変更届・加算届
事業所は一定の事項に変更があった場合や、各加算の取得や変更をする場合には、その旨を届け出る必要があります。
提出書類
変更事項があった場合
変更届出書(様式第2号)
付表(※付表1~9のうち該当する様式)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
変更事項に係る書類 ※(参考)変更届への標準添付書類一覧をご覧ください。
加算の取得や変更をする場合
変更届出書(様式第2号)
付表(※付表1~9のうち該当する様式)
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
加算の取得や変更に係る書類 ※(参考)変更届への標準添付書類一覧をご覧ください。
提出期限
事業所で一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内。
加算の取得や変更をする場合は、取得や変更を適用とする月の前月の15日まで。
※余裕をもって提出してください。
廃止、休止、再開届
事業所を廃止または休止する場合、休止した事業所を再開する場合は届出が必要です。
提出書類
廃止・休止・再開届出書(様式第3号)
提出期限
事業所を廃止、休止、再開しようとする1か月前
関連様式
申請書・届出書
付表
付表2-1_付表2-1++認知症対応型通所介護(単独型・併設型).xlsx
付表2-2_付表2-2++認知症対応型通所介護(共用型).xlsx
付表8_看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス).xlsx
参考
(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧.xlsx
(参考様式1)_従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表_汎用.xlsx
(参考様式5)_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.xlsx
(参考様式7)_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧.xlsx
他市町村に所在する地域密着型サービス事業所を利用したい場合
町内に住所を有する被保険者が、隣接する市町村に所在する地域密着型サービス事業所を利用しようとする場合は、所在市町村の同意を得る必要がありますので、他市町村地域密着型事業所利用申込書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019