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介護保険料の納め方(特別徴収・普通徴収)

更新日:2023年01月17日

介護保険料の納め方は特別徴収・普通徴収の2種類ありますが、介護保険法の定めにより、納め方をご本人の希望により選ぶことはできません。

特別徴収<年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方>

年額18万円以上の老齢、退職、障害および遺族年金の受給者は、原則として、2か月毎に支払われる年金から自動的に差し引きされます。ご本人様からの手続きは不要です。

ただし、他の自治体から鏡石町に転入された方や65歳になられたばかりの方は、日本年金機構の準備が整うまでの半年から1年は特別徴収(年金からの差引き)にはなりません。特別徴収が開始されるときには、鏡石町から通知を差し上げます。それまでは、お手数ですが町から送付される納付書で納めるか、口座振替をご利用ください。

なお、年度の途中で住民税の修正申告等により保険料が増額改定となった場合、差額分の金額は年金から差引きされませんので、お手数ですが町から送付される納付書でお納めください。

普通徴収<年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方>

町から送付される納付書で、金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、町役場出納室で納めてください。

また、便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。

お支払いできる金融機関

・夢みなみ農業協同組合 ・須賀川信用金庫 ・東邦銀行 ・福島縣商工信用組合 ・福島銀行 ・大東銀行

お支払いできるコンビニエンスストア(50音順)

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソン100

※納付書のバーコードの使用期限は、納期限から10日間となります。納期限から10日以上経過した納付書のお支払いは、金融機関や町役場出納室の窓口でお願いいたします。

口座振替の手続きについて

口座振替にすると指定された口座から納期限ごとに自動引き落としされますので、毎回保険料を納めに行く手間が省け、納め忘れもなく安心です。一度手続きすると、次の年度も普通徴収対象の介護保険料があれば自動的に継続されます。

口座振替依頼書(ハガキ)は福祉こども課でお渡しできます。また、福祉こども課にお電話をいただければ、郵送いたします。

口座振替依頼書(ハガキ)に必要事項を記入し、届出印を押印後、郵便ポストへ投函してください。(町役場へ送付されます)

おおむね、依頼した翌月から振替開始となりますが、申込みの時期により、振替の開始がご希望より遅れる場合があります。「口座振替開始通知」を振替開始月にお送りいたしますので、ご確認ください。

口座振替に対応できる金融機関

・夢みなみ農業協同組合 ・須賀川信用金庫 ・東邦銀行 ・福島縣商工信用組合 ・大東銀行 ・ゆうちょ銀行

口座振替が開始されたら

振替日は、その月の末日です。末日が金融機関等の休業日(土・日・祝日・年末年始)にあたる場合は、翌営業日になります。

残高不足等で振替ができなかった場合は、翌月中旬以降に納付書をお送りしますので、その納付書で納めてください。

※年金受給額が年間18万円以上の方は、自動的に年金から差引き(特別徴収)に切り替わります。年金差引きが開始されると、口座振替は自動的に止まります。

※年金差引き(特別徴収)による納付方法になった方は、口座振替を選択することはできませんのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019