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介護保険料について

更新日:2024年04月05日

 令和6年3月、鏡石町は第10期高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(以下、第9期計画)を策定しました。

 第9期計画の策定に合わせ、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料基準額等を決定(改定)しています。ご理解とご協力をお願いいたします。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 65歳になられたら、お住まいの鏡石町に介護保険料をお納めいただきます。

 64歳までは、健康保険料の中に介護保険料も含まれていましたが、65歳からは、健康保険料と介護保険料は、別々にお支払いいただくことになります。

 介護保険は、介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。65歳以上の方は全て、介護保険第1号被保険者となることが介護保険法で定められています。介護保険料は、65歳になられた月の分から、皆様にご負担いただきます。

 保険料は、介護保険制度を適正に運営するために、3年ごとに見直しをすることになっています。

 65歳以上の方の保険料は、ご本人の所得や世帯(毎年4月1日現在)の課税状況に応じて決まり、低所得者の方の負担が重くならないような仕組みです。

 保険料は、住民税等の情報をもとに計算しているため、住民税が決定した後(毎年6月に住民税が決定する)、毎年7月上旬に65歳以上の方全員に、介護保険料額決定通知書をお送りしております。

鏡石町の第1号被保険者の保険料額(令和6年度~令和8年度)

 保険料は、介護が必要な方の人数や介護サービスの充実度などによって市町村ごとに決定され、所得や町民税の課税状況などに応じて所得段階別に分けられます。鏡石町の保険料は、第9期計画(令和6年度~令和8年度)から13段階に区分されます。

 介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制を図るため、第1号保険料の標準段階が9段階から13段階になりました。

 介護保険料は、高齢者の皆様が介護施設サービスや在宅サービスを利用する際の費用の一部になることについてご理解をお願いいたします。

令和6年4月1日改定

段階 対象者 年間保険料額

第1段階

(基準額×0.285)

・本人及び世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者または前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

・生活保護受給者

年額22,920円

(月額1,910円)

第2段階

(基準額×0.485)

・本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超えて120万円以下の方

年額39,000円

(月額3,250円)

第3段階

(基準額×0.685)

・本人及び世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

年額55,080円

(月額4,590円)

第4段階

(基準額×0.9)

・本人が町民税非課税で、世帯員のいずれかが町民税課税である方のうち、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

年額72,360円

(月額6,030円)

第5段階

(基準額)

・本人が町民税非課税で、世帯員のいずれかが町民税課税である方のうち、第4段階以外の方

年額80,400円

(月額6,700円)

第6段階

(基準額×1.2)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

年額96,480円

(月額8,040円)

第7段階

(基準額×1.3)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

年額104,520円

(月額8,710円)

第8段階

(基準額×1.5)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

年額120,600円

(月額10,050円)

第9段階

(基準額×1.7)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

年額136,680円

(月額11,390円)

第10段階

(基準額×1.9)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

年額152,760円

(月額12,730円)

第11段階

(基準額×2.1)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

年額168,840円

(月額14,070円)

第12段階

(基準額×2.3)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

年額184,920円

(月額15,410円)

第13段階

(基準額×2.4)

・本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方

年額192,960円

(月額16,080円)

 鏡石町介護保険事業計画に基づき、全段階の介護保険料は3年ごとに見直しが行われます。

 令和6年度から令和8年度は、第9期介護保険事業計画期間となります。

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。

集められた保険料は、各医療保険者から全国的な組織に一度納付され、そこから各市町村に配分されます。

国民健康保険に加入している方

保険料は、40歳から64歳までの方の所得などに応じて世帯ごとに決まります。

詳しくは、税務町民課(電話0248-62-2114)までお問合せください。

国民健康保険以外に加入している方(全国健康保険協会管掌健康保険・健康保険組合・共済組合など)

保険料は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて算定されます。

介護保険料=給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)×介護保険料率

※詳しくは加入されている健康保険組合などにお問合せください。

保険料の納め方

区分 保険料の納め方

第1号被保険者

(65歳以上の方)

年額18万円以上の老齢退職年金、遺族年金、障がい年金受給者

特別徴収

年金の支払い(年6回)の際に、差し引かれます。

年金の年額が18万円以上の方でも、年度の途中で65歳になる方や他の市町村から転入された方などは、当該年度中は普通徴収となります。

上記以外の方

普通徴収

保険料の年額を8回に分けて納付書や口座振替で納めます。(7月~2月)

第2号被保険者

(40歳から64歳までの方)

加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。

保険料の滞納による給付制限

保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次の介護サービスの給付が制限されます。

1年以上滞納すると 利用者が費用の全額をいったん支払い、申請により保険給付(費用の9割)が支払われます。
1年6か月以上滞納すると 利用者が費用の全額をいったん支払います。保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなっており、滞納していた保険料と相殺することがあります。
2年以上滞納すると

利用者負担が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引き上げられます。

また、高額介護サービス費は支給されません。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019