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よくいただくお問合せ(介護保険料)

更新日:2023年03月08日

よくいただくお問合せ(介護保険料)

ご質問 介護保険の資格はどのようなときに発生するのですか。

お答え

次の各号に該当するときは、第1号被保険者の資格を取得します。

●65歳に到達したとき(誕生日の前日が資格取得日となります。)

(例)10月1日生まれの方⇒9月分から

   10月2日生まれの方⇒10月分から

●65歳以上の方が転入したとき

ご質問 介護保険の資格を喪失するのはどのような場合ですか。

お答え

次の各号に該当するときは、第1号被保険者の資格を喪失します。

●死亡したとき

●他市町村へ転出したとき

ご質問 介護保険料の賦課期日はいつですか。

お答え

毎年4月1日が賦課期日になります。

賦課期日後に資格取得された場合は、資格取得日(年齢到達日や転入日)が賦課期日となります。

ご質問 年度途中に資格を取得した場合、介護保険料はどうなりますか。

お答え

一旦、年額の保険料を算定し、その算定した金額の12分の1の額に資格取得日の属する月から当該年度末までの有資格月数を乗じた金額をその年度の介護保険料額とします。

ご質問 月の途中で65歳になった。その月の保険料は日割り計算されないのですか。

お答え

介護保険料は、「資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う」と定められており、日割り計算はされません。

ご質問 64歳まで払っている健康保険料(税)の介護分はいつまで支払うのか。

お答え

64歳までの第2号被保険者が支払う健康保険料(税)の介護分は65歳になる月の前月までが徴収されますので、介護保険料徴収が重複することはありません。

※ 国民健康保険(国保)の加入者は、65歳になった月以降も国保の保険料に介護保険分が含まれていますが、これは4月から65歳になる月の前月までの分を、年度末までの納期に分けているためで、保険料を二重に納めているわけではありません。

ご質問 合計取得金額とはなんですか。

お答え

地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいいます。

具体的には、総所得金額、土地・建物等に係る分離課税の譲渡所得(各種特別控除後の金額)、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいい、純損失・雑損失の繰越控除がある場合は、その控除前の金額をいいます。

なお、合計所得金額が零を下回る場合は(マイナスとなった場合は)、零とします。

ご質問 課税年金収入額とはなんですか。

お答え

国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。

障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

ご質問 特別徴収(年金差引き)から普通徴収(納付書か口座振替による支払い)に変更できますか。

お答え

介護保険法の規定により、介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっております。そのため、特別徴収(年金差引き)の介護保険料を、ご本人様のご希望により納付書や口座振替によるお支払いに変更することはできません。

(介護保険法第131条、第135条)

ご質問 口座振替を申し込んでいたのに、年金から引かれるように変わりました。なぜですか。

お答え

介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっております。口座振替をご利用いただいている方につきましても、この「特別徴収」の準備が整い次第、年金からの差引きに手続きなしで切り替わります。

なお、特別徴収に切り替わる際には、町役場から通知を差し上げます。

ご質問 65歳になり、介護保険料を年金からすぐに差し引いてもらいたい。

お答え

特別徴収(年金からの差引き)への切り替えには、年金機構の事務手続きに半年から1年程度かかるため、特別徴収にすぐに切り替えることができません。

65歳になられたばかりの方、転入されたばかりの方などは、しばらくの間、町役場からお送りする納付書で納めていただくか、口座振替をご利用されるようお願いします。

ご質問 鏡石町に転入される前は年金からの特別徴収でしたが、鏡石町に転入した後、介護保険料の納付書が届きました。二重払いではありませんか。

お答え

介護保険料は市町村によって異なります。そのため、介護保険料の特別徴収(年金からの差引き)は年金機構の準備が整うまでの間、一時的に中断されます。しかし、年金からの差引きを中断するのに最短で2ヶ月程度かかるため、年金機構側の事務処理が間に合わず、転入前の市町村の保険料が差し引かれてしまうことがあります。(精算の結果、いただきすぎになった介護保険料は、転入前の市町村から還付(返還)されます。)

また、鏡石町の介護保険料については、お送りする納付書により、転入した月の分から納めていただきます。

ご質問 介護保険料が高いのはなぜですか。

お答え

介護保険料は介護を必要としている人の費用の一部として使われております。近年、高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの利用者も増えています。介護サービスにかかる費用を保険料収入でまかなうこととされているので、介護を必要とされる人が増えれば、それだけ保険料も引き上げざるを得ません。人口増加に伴う、介護サービス費の増加が保険料増加の大きな要因です。

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019