介護給付費過誤申立書
更新日:2024年01月10日
提出の際、介護給付費明細書(写し)の添付をお願いする旨を追記しました。
【更新:令和4年6月10日】
過去に国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に介護報酬の請求を行い、審査、支払いが終了している請求明細書の内容に誤りがあった場合、事業者は保険者へ介護給付費過誤申立書を提出し、請求の実績の取り下げを行ってください。過誤申立の方法は、以下の2種類です。
なお、介護給付費過誤申立書を提出する際、介護給付費明細書の写し(取下げするもの)を添付してください。
1 通常過誤(締切 毎月10日)
一般的に行う過誤申立方法で、通常過誤を行った請求は、翌月の介護報酬の支払額から減額されます。
再請求を行う場合は、国保連合会から過誤決定通知書が送付された後に、正しい内容で請求してください。
2 同月過誤(締切 毎月20日)
実地指導等により過誤の調整額が多額になる場合に行う過誤申立です。実績の取り下げと再請求を同一審査月に行うことで、報酬の差額分が支払われます。
同月過誤を行う場合は、事前に福祉こども課福祉グループ介護保険担当までご連絡ください。
様式
介護給付費過誤申立書.xlsx (Excelファイル:24KB)
介護給付費過誤申立書(記入例).xlsx (Excelファイル:26KB)
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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