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介護保険で受けられるサービス

更新日:2021年02月03日

介護保険でサービスを受けるには

町地域包括支援センター(要支援1・2の人)またはケアマネージャー(要介護1~5の人)が、利用者に適したケアプランを作成いたしますので、まずはご相談ください。

<在宅サービス>

訪問を受けて利用するサービス      通所して利用するサービス

短期間入所するサービス         在宅に近い暮らしをするサービス

居宅での暮らしを支えるサービス 申請書

<施設サービス>

施設に入所するサービス

<地域密着型サービス>

住み慣れた地域での生活を支援するサービス

在宅サービス

訪問を受けて利用するサービス

サービスの種類 要介護1~5の人 要支援1・2の人

・訪問介護(ホームヘルプ)

・訪問型サービス

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の身体介護や調理・洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした乗降解除も利用できます。

介護予防・生活支援サービス

事業の訪問型サービス

・訪問入浴介護

・介護予防訪問入浴介護

(疾病などの特別な理由がある場合に)介護職員と看護職員が移動入浴車で家庭を訪問し、介護予防を目的とした入浴の支援を行います。

・訪問リハビリテーション

・介護予防訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるため(訓練が必要な場合)に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。

・訪問看護

・介護予防訪問看護

疾患などを抱えていいる人について、看護師などが居宅を訪問して、(介護予防を目的とした)療養上の世話や診療の補助を行います。

・居宅療養管理指導

・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、(介護予防を目的とした)療養上の管理や指導を行います。

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通所して利用するサービス

サービスの種類 要介護1~5の人 要介護1・2の人

・通所介護(デイサービス)

・通所型サービス

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

介護予防・生活支援サービス

事業の通所型サービス

・通所リハビリテーション

  (デイケア)

・介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーション(その人の目標に合わせた選択的サービス)を、日帰りで行います。

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短期間入所するサービス

サービスの種類 要介護1~5の人 要支援1・2の人

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

 (ショートステイ)

・介護予防短期入所生活介護

・介護予防短期入所療養介護

介護老人福祉施設や医療施設などに短期間入所して、(介護予防を目的とした)日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

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在宅に近い暮らしをするサービス

サービスの種類 要介護1~5の人 要支援1・2の人

・特定施設入居者生活介護

・介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、(介護予防を目的とした)日常生活上の支援や介護を提供します。

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居宅での暮らしを支えるサービス

サービスの種類 要介護1~5の人 要支援1・2の人

・福祉用具貸与

・介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具(うち介護予防に役立つもの)を貸与します。

・特定福祉用具販売

・特定介護予防福祉用具販売

入浴や排泄などに使用する福祉用具(うち介護予防に役立つ用具)の販売をし、一年度10万円を上限にその購入費を支給します。

なお、支払は受領委任払いと償還払いによって申請様式が異なります。

※事前に購入カタログ及び見積書の提出が必要となります。

・住宅改修費支給

・介護予防住宅改修費支給

(介護予防に役立つ)手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に支給します。

受領委任払いと償還払いによって申請様式が異なります。

※事前申請が必要となります。

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特定(介護予防)福祉用具販売・居宅介護(介護予防)住宅改修費支給の申請書

※1 受領委任払い ※2 償還払い

・特定福祉用具販売

・特定介護予防福祉用具販売

福祉用具申請書(受領委任払い)福祉用具申請書(受領委任払い) 福祉用具申請書(償還払い)福祉用具申請書(償還払い)

・住宅改修費支給

・介護予防住宅改修費支給

住宅改修申請書(受領委任払い)住宅改修申請書(受領委任払い)

住宅改修申請書(償還払い)住宅改修申請書(償還払い)

<受領委任払い・償還払いどちらにも必要な書類>

住宅改修の承諾書        住宅改修の承諾書    住宅改修が必要な理由書     住宅改修が必要な理由書

※1 受領委任払いとは・・・利用者は保険給付分(7割~9割)を差し引いた自己負担分(1割~3割)を事業所へ

              支払い、保険給付分は町から直接事業所へ支払う方法です。

※2 償還払いとは  ・・・購入及び改修等にかかった費用の全額を事業所へ一旦負担し、後に町から利用者へ保険

              給付分を支払う方法です。

 <受領委任払いをご希望の事業所様へ>

 受領委任払いを行う場合は、事前に名簿への登録が必要となります。

 新規でのご希望の事業所は下記により受領委任払いの流れと申請手続きについてご確認ください。

  特定福祉用具受領委任払い手続きについて       住宅改修受領委任払い手続きについて

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施設サービス

施設に入所するサービス(要支援1・2の人は利用できません)

サービスの種類 要介護1~5の人

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。

※新規入所は原則として、要介護3以上の人が対象です。

・介護老人保健施設(老人保健施設)

状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。

・介護療養型医療施設(療養病床等)

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

・介護医療院  平成30年4月創設

長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。

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地域密着型サービス

住み慣れた地域での生活を支援するサービス

サービスの種類 サービスの内容

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で、介護と看護を一体的に提供します。

・認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症の人が共同生活する住宅でサービスを提供します。

・地域密着型通所介護

定員が18人以下の小規模な通所介護です。

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このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019

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