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介護保険サービス利用の手続きについて

更新日:2023年01月18日

介護サービス利用の手続き

 介護保険は、40歳以上のすべての人が保険料を納め、介護が必要になったとき、必要なサービスを受けられるしくみです。
 介護サービスを利用するためには、町福祉こども課に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。 サービスを利用するまでの手続きは以下のようになっています。

介護サービス利用の手続き

(1) 申請と相談
希望する人は福祉こども課窓口(鏡石町勤労青少年ホーム内)で申請しましょう。 これは、介護支援専門員にも頼めます。
(2) 訪問調査
心身の状況を調べるため調査員が訪問し、本人と家族への聞き取り調査を行います。
(3) 医師の意見書
かかりつけ医が医学的見地から意見書を作成し、町に提出します。
(4) 介護認定審査会
(2)と(3)をもとにコンピューターによる判定を行います。さらに保健、医療、福祉の専門家が審査し、どのくらいの介護を必要とするかが決められます。
(5) 認定
介護を必要とする度合い(要介護度)を決定して本人に通知します。
○要支援1~2   ○要介護1~5   ○非該当(自立)
(6) 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
[要支援1~2]
 地域包括支援センター『あんしんかん』(鏡石町保健センター内)で保健師等が中心となって利用者の状況に合ったケアプランを作成します。
[要介護1~5]
 利用者の希望などに応じたケアプランを作ります。 介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼すれば自己負担なしで作成してもらえます。
(7) サービスの利用開始
 要支援者、要介護者ともにケアプランに沿ってサービスを利用します。原則として費用の1割、2割または3割が利用者負担となります。

お問い合せ先

介護保険制度のしくみや、サービスの利用についてのご相談、お問い合わせはこちらにどうぞ。

鏡石町福祉こども課(鏡石町勤労青少年ホーム内) TEL 62-2210
鏡石町地域包括支援センター『あんしんかん』(鏡石町保健センター内) TEL 92-3212

このページに関するお問い合わせ先

鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ

住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019