介護保険(ケアマネジャー関連資料)
更新日:2020年04月30日
軽度者の福祉用具貸与の例外給付に係る確認手続きについて
軽度者(※)の福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくいため、車いすや特殊寝台などは保険給付の対象外となっています。ただし、一定の条件に当てはまる場合、所定の手続きの上、特殊寝台や床ずれ防止用具等の貸与が例外的に認められます。
例外給付に係る確認手続きが必要な場合は下記「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱い」を参照の上、必要な手続きを行ってください。
※要介護1、要支援1・2の被保険者。ただし、自動排泄処理装置については要介護2・3の被保険者も含む。
認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用申請について
短期入所サービスは、利用者が居宅で自立した日常生活を維持するために利用されるべきものであることなどから、心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数は認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。
やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用申請の取扱い」を参照の上、すみやかに利用の申請を行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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