精神障害者保健福祉手帳について
更新日:2024年07月11日
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障がいのある方が、制度上の各種サービスを受けるときに必要な手帳です。その障がいの程度によって1級~3級までの区分があり障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加への手助けとなります。
手帳の交付対象となる障がい
精神疾患(総合失調症、うつ病等)で、日常生活や社会生活が不自由な方
※医師による診断が必要となります。
申請に必要な書類等
必要書類
1.医師の診断書または障害者年金等の年金証書(直近の振り込み通知書でも可)
2.個人番号(マイナンバーのわかるもの)
3.写真(縦4cm×横3cmで1年以内に撮影したもの)
4.同意書(障害者年金等で申請を行う場合にのみ、必要となります)
届出が必要なとき
・手帳更新のとき ・住所、氏名を変更したとき
・障がい程度変更のとき ・障がいが無くなったとき
・手帳の紛失、破損したとき ・死亡したとき
申請場所
鏡石町役場 福祉こども課窓口(鏡石町健康福祉センター内)
注意事項
・事前にかかりつけの医療機関または福祉こども課へご相談ください。
・診断書の様式は町福祉こども課でお渡しいたします。
・2年ごとに再認定の申請が必要となりますので更新忘れのないよう有効期限にお気を付けください。
・自立支援医療費(精神通院医療)受給者証も同時に取得することができます。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019
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