第12回特別弔慰金支給のお知らせ
更新日:2025年04月03日
戦没者等のご遺族の皆様へ
このたび、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、戦没者等のご遺族に対し特別弔慰金が支給されることになりました。
支給内容
名称:第一二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
※請求期間は令和7年4月1日から3年間で、請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなるため、ご注意ください。
支給対象者
・基準日(4月1日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から先順位の方お一人)
・上記の弔慰金受給権者が死亡等の欠格事由に該当するときは、三等親の親族で最先順位の転給遺族が対象。戦没者の死亡当時、戦没者と生計関係があった方に限ります。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 福祉こども課 福祉グループ
住所:〒969-0404 鏡石町東町286番地(鏡石町健康福祉センター内)
電話:(0248)62-2210/FAX:(0248)62-6019