個人演説会等を開催することができる施設について
更新日:2025年06月03日
「個人演説会等」とは
演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。
公職選挙法において認められている演説会は、次の(1)個人演説会、(2)政党演説会及び(3)政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の3種類です。
開催できる演説会 | 左の演説会を開催できる者 |
個人演説会 | 公職の候補者、参議院名簿登載者 |
政党演説会 | 候補者届出政党等(※1) |
政党等演説会 | 衆議院名簿届出政党等(※2) |
(※1)候補者届出政党等とは ... 衆議院議員小選挙区選出議員選挙において、候補者を届け出た政党等
(※2)衆議院名簿届出政党等とは ... 衆議院比例代表選出議員選挙において、衆議院名簿を提出した政党等
公営施設使用の個人演説会等
個人演説会等は、次の施設を使用して開催することができます。
1 学校及び公民館
2 地方公共団体の管理に属する公会堂(鏡石町において該当する施設はありません)
3 市町村の選挙管理委員会の指定する施設(次の表のとおりです)
施設の名称 | 施設の所在地 |
鏡石町コミュニティセンター | 鏡石町中央245番地 |
久来石転作定着化総合研修施設 | 鏡石町久来石281番地10 |
高久田多目的集会所 | 鏡石町高久田107番地 |
豊郷構造改善センター | 鏡石町羽鳥154番地 |
鏡石町転作技術研修センター | 鏡石町鏡沼62番地 |
成田構造改善センター | 鏡石町成田621番地 |
鏡石町三区コミュニティセンター | 鏡石町本町119番地4 |
笠石多目的集会所 | 鏡石町中町672番地 |
仁井田多目的集会所 | 鏡石町岡ノ内229番地9 |
鏡石一区集会所 | 鏡石町中央163番地 |
鏡石四区集会所 | 鏡石町岡ノ内189番地 |
旭町コミュニティセンター | 鏡石町旭町440番地9 |
さかい集会所 | 鏡石町前山316番地 |
鏡石町健康福祉センター(まきばホール) | 鏡石町東町286番地 |
個人演説会を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前までに使用しようとする施設、開催予定日時、候補者の氏名等を文書で鏡石町選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
開催の可否については、施設の管理者から町選挙管理委員会と公職の候補者等へ通知されます。
■使用料
公営施設使用の場合は、同一施設ごとに1回限り無料となります。2回目からは、あらかじめ費用を納付しなければ使用することができません。
政党演説会、政党等演説会については、無料の適用はありません。
■使用時間
1回について5時間を超えることはできません(演説会の準備、後片付けの時間も含む)。
■その他
施設によっては、個人演説会等を開催できる時間帯や使用に関する定めを設けている場合がありますので、詳細は町選挙管理委員会までお問い合わせください。
その他の施設使用の個人演説会等
劇場、神社、寺院、個人宅など、公営施設以外の民間の施設を使用して個人演説会等を開催することもできますが、公営住宅を除く国または地方公共団体が所有し、もしくは管理する建物または病院もしくは診療所等の療養施設など特定の建物等を使用することはできません。
なお、公営施設以外の施設使用の個人演説会については、1回あたりの使用時間の制限はありません。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町選挙管理委員会
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553