選挙について
更新日:2022年10月31日
選挙に関するお知らせ
11月12日は福島県議会議員一般選挙の投票日です。
過去の選挙結果
平成30年5月27日執行 鏡石町長選挙.pdf
平成30年10月28日執行 福島県知事選挙.pdf
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙.pdf
令和元年8月25日執行 鏡石町議会議員一般選挙.pdf
令和元年11月10日執行 福島県議会議員一般選挙.pdf
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙.pdf
令和4年5月29日執行 鏡石町議会議員補欠選挙投票.pdf
令和4年5月29日執行 鏡石町長選挙(無投票).pdf
令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙.pdf
令和4年10月30日執行 福島県知事選挙.pdf
令和5年8月27日執行 鏡石町議会議員一般選挙(無投票).pdf
※鏡石町執行の選挙以外については、鏡石町年代別投票率となります。
鏡石町投票所一覧
投票区名 | 投票所名 | 住所 |
第1投票区 | 鏡石町立第一小学校 | 鏡石町中央1番地 |
第2投票区 | 笠石防災センター | 鏡石中町380番地 |
第3投票区 | 久来石転作定着化総合研修施設 | 鏡石町久来石281番地10 |
第4投票区 | 鏡石町転作技術研修センター | 鏡石町鏡沼62番地 |
第5投票区 | 成田保健センター | 鏡石町成田343番地 |
第6投票区 | 豊郷構造改善センター | 鏡石町羽鳥154番地 |
第7投票区 | 仁井田多目的集会所 | 鏡石町岡ノ内229番地9 |
第8投票区 | 旭町コミュニティセンター | 鏡石町旭町440番地9 |
第9投票区 | 高久田多目的集会所 | 鏡石町高久田107番地 |
第10投票区 | さかい集会所 | 鏡石町前山316番地 |
選挙制度について
民主主義の基本である選挙制度について、選挙の意義や制度全般、選挙活動などについて総務省ホームページにてわかりやすく掲載しております。
リンク なるほど!選挙 「選挙」は私たち一人ひとりのために(総務省HP)
期日前投票
期日前投票は、投票日当日に用事があって投票所に行けない人が、投票日より前に期日前投票所において、投票を行うことができる制度です。
投票できる期間
公示日(告示日)の翌日から、投票日の前日まで
投票できる場所と時間
場所 鏡石町役場1階 第2会議室
時間 午前8時30分から午後8時まで
投票日当日に以下の事由に該当する方が、期日前投票をすることができます。
- 仕事、学業、冠婚葬祭、その他
- 投票区域外への外出・旅行・レジャー
- 病気、負傷、出産、歩行困難
- 天災・悪天候・新型コロナウィルス感染症予防
投票に必要なもの
投票所入場券のハガキ(または本人確認ができるもの)。
不在者投票
選挙期間中、投票所や期日前投票所に行けない方のための投票方法が不在者投票です。
不在者投票には、主に以下の3つの投票方法があります。
鏡石町外に滞在している方で、その滞在地で行う不在者投票
- 「宣誓書」に必要事項を記入して、鏡石町選挙管理委員会に郵送(提出)する。
- 鏡石町選挙管理委員会は、受け取った宣誓書を選挙人名簿と対照し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、滞在地に投票用紙等一式を郵送する。
- 投票される方は、郵送された不在者投票証明書在中封筒や投票用紙一式を自宅等で開封したり記入したりせず、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参する。
- 投票される方は、最寄りの市区町村選挙管理委員会で投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入する。
- 封入した投票用紙はその市区町村選挙管理委員会の職員に渡す。
- 最寄りの市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を鏡石町選挙管理委員会に郵送する。
病院、老人ホーム等に入院・入所中の方で、その病院・施設で行う不在者投票
- 選挙が近づいたら、病院長や施設長に投票したい旨を伝える。
- 病院長・施設長は、鏡石町選挙管理委員会に投票用紙の請求を行う。
- 鏡石町選挙管理委員会は、請求のあった入院・入所者を選挙人名簿と対照し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、病院長・施設長に投票用紙一式を交付する。
- 投票される方は、病院長・施設長から投票用紙の交付を受け、その病院・施設で投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入する。
- 病院長・施設長は、その投票用紙等を鏡石町選挙管理委員会に提出する。
在宅で郵便等により行う不在者投票
在宅で投票を行うためには、「郵便等投票証明書」の交付を受けていなければならず、交付を受けるためには下記の『在宅で郵便等により不在者投票を行なうことができる方の要件』を満たし、かつ事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。「郵便等投票証明書」の申請から交付までには1週間程度時間がかかります。申請は常時受付しております。証明書の有効期限は7年間となります。
在宅で郵便等により不在者投票を行うことができる方の要件
- 両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が、1級もしくは2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級もしくは3級
- 免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級まで
- 障がいの程度が上記に該当することを鏡石町長が書面により証明した方
- 要介護状態区分が、要介護5
投票の手順は次のとおりです。
- 選挙期日の4日前までに投票用紙の請求を鏡石町選挙管理委員会に行う。
- 選挙管理委員会は、選挙人名簿と対照し、選挙人名簿に登録されていることを確認後、選挙人に投票用紙等を郵送する。
- 投票される方は、受け取った投票用紙に候補者名を記入し、不在者投票用封筒に封入し、鏡石町選挙管理委員会に郵送する。
このページに関するお問い合わせ先
鏡石町役場 総務課 総務グループ
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
鏡石町選挙管理委員会
住所:〒969-0492 鏡石町不時沼345番地
電話:(0248)62-2111/FAX:(0248)62-6553
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